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石油コンビナート等災害防止法施行令 第七条 (防災要員)

昭和五十一年政令第百二十九号政令
(防災要員)

第七条

特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織に次条から第十二条まで及び第十六条から第十八条までの規定により次の各号に掲げる防災資機材等(法第十六条第四項に規定する防災資機材等をいう。以下同じ。)を備え付けなければならないものとされる場合には、当該自衛防災組織に、第一号から第十三号までに掲げる防災資機材等(第十六条第二項から第五項までの規定により次条から第十一条までに規定する防災資機材等に代えて備え付けているものを含む。)にあつては各一台、各一基又は各一隻についてそれぞれ当該各号に定める人数の防災要員を、第十四号に掲げる防災資機材等にあつては同号に定める人数の防災要員を置かなければならない。

  1. 次条第一項に規定する大型化学消防車五人
  2. 次条第一項に規定する大型高所放水車二人
  3. 次条第一項に規定する泡原液搬送車一人
  4. 第九条に規定する甲種普通化学消防車五人
  5. 第十条に規定する普通消防車五人
  6. 第十条に規定する小型消防車四人
  7. 第十一条に規定する普通高所放水車二人
  8. 第十二条に規定する乙種普通化学消防車五人
  9. 第十六条第二項に規定する大型化学高所放水車五人
  10. 第十六条第三項に規定する消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車五人
  11. 十一
    第十六条第四項に規定する普通泡放水砲一人
  12. 十二
    第十七条第一項に規定するオイルフェンス展張船船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第十八条の規定により当該船舶に乗り組ませなければならないものとされている船舶職員又は同法第二十三条の三十五の規定により当該小型船舶に乗船させなければならないものとされている小型船舶操縦者(以下「乗組船舶職員等」と総称する。)のほか二人
  13. 十三
    第十八条第一項に規定する油回収船乗組船舶職員等のほか二人
  14. 十四
    第十八条第一項に規定する油回収装置同条第二項に規定する補助船に係る乗組船舶職員等のほか各一式につき二人

2前項に規定するもののほか、特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織に次条第九条第十二条及び第十六条の規定により備え付けるべき次条第一項に規定する大型化学消防車、第九条に規定する甲種普通化学消防車、第十二条に規定する乙種普通化学消防車、第十六条第二項に規定する大型化学高所放水車又は同条第三項に規定する消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車の台数の合計が二台以上である場合には、当該自衛防災組織に、指揮者である防災要員(以下「指揮者」という。)一人を置かなければならない。

3特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織に第十三条第一項及び第三項の規定により同条第一項に規定する大容量泡放水砲及び同条第三項に規定する大容量泡放水砲用防災資機材等(以下この条において「大容量泡放水砲等」という。)を備え付けなければならないものとされる場合には、当該自衛防災組織に、次に掲げる防災要員を置かなければならない。

  1. 大容量泡放水砲等を用いて行う防災活動を統括する一人の防災要員
  2. 第十三条第一項に規定する大容量泡放水砲各一基につき一人の防災要員
  3. 前二号に定めるもののほか、大容量泡放水砲等を用いて行う防災活動を円滑かつ的確に行うために必要なものとして総務省令で定める人数の防災要員

4その特定事業所に係る自衛防災組織に第一項各号に掲げる防災資機材等及び大容量泡放水砲等を備え付ける必要がないものとされる特定事業者は、当該自衛防災組織に、二人以上の防災要員を置かなければならない。

5前各項の規定による防災要員は、災害が発生した場合に直ちに防災活動を行うことができる者をもつて充てなければならない。

6特定事業所で総務省令で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に備え付けられている第一項第一号、第二号及び第四号から第十号までに掲げる防災資機材等で、防災要員の行う防災活動における作業の省力化に資する装置又は機械器具で総務省令で定めるものを有し、又は搭載しているものについては、当該防災資機材等各一台につき同項の規定により当該特定事業所の特定事業者が当該自衛防災組織に置くべき防災要員の人数は、同項の規定にかかわらず、総務省令で定める人数とする。

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