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石油コンビナート等災害防止法施行令 第二十一条 (共同防災組織を設置した場合の自衛防災組織に係る防災資機材等及び防災要員)

昭和五十一年政令第百二十九号政令
(共同防災組織を設置した場合の自衛防災組織に係る防災資機材等及び防災要員)

第二十一条

構成事業者が前条第一項に規定する基準に従つてその共同防災組織に防災資機材等を備え付け、及び防災要員を置いている場合には、構成事業者が第七条から第十六条までの規定によりその構成事業所に係る自衛防災組織に備え付けるべき防災資機材等及び置くべき防災要員については、これらの規定にかかわらず、次に定めるところによる。

  1. イからホまでに掲げる場合にはそれぞれイからホまでに定める台数の甲種普通化学消防車を、ヘに掲げる場合にはヘに定める台数の乙種普通化学消防車を備え付けなければならない。
    1. 共同防災組織を設置していないものとし、かつ、当該構成事業所に送泡設備付きタンクがあるときには当該送泡設備付きタンクに送泡設備が設置されていないものとみなした場合に、当該構成事業所に係る自衛防災組織に第八条第一項第九条及び第十六条第五項の規定により備え付けるべき大型化学消防車若しくは甲種普通化学消防車の台数又はこれらを合計した台数(ロにおいて「化学消防車の台数」という。)が二台又は三台であるとき。 一台
    2. 化学消防車の台数が四台であるとき。 二台
    3. 当該構成事業所の第四類危険物の取扱量が指定数量の三千倍以上二十四万倍未満であるとき。 一台
    4. 当該構成事業所の第四類危険物の取扱量が指定数量の二十四万倍以上であるとき。 二台
    5. イ又はロに掲げる場合及びハ又はニに掲げる場合のいずれにも該当するとき。 イ又はロに定める台数とハ又はニに定める台数のうちいずれか多い台数(同じ台数のときは、その台数)
    6. 当該構成事業所に第十二条の総務省令で定める指定施設である移送取扱所があるとき。 当該移送取扱所の規模に応じ同条の総務省令で定める台数
  2. 前号に規定する場合には、同号の規定によるもののほか、次に掲げる防災資機材等を備え付けなければならない。
    1. 前号の規定により備え付けるべき台数の甲種普通化学消防車又は乙種普通化学消防車(以下この条において「普通化学消防車」という。)が、同時に、百二十分継続して泡水溶液を放水するものとした場合に必要な量の泡消火薬剤
    2. 前号の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき普通化学消防車ごとに、総務省令で定める数の可搬式放水銃等
  3. 第一号に規定する場合には、次に掲げる防災要員を置かなければならない。
    1. 第一号の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき普通化学消防車各一台につき五人(当該構成事業所が総務省令で定める要件に該当する場合には、当該普通化学消防車のうち、防災要員の行う防災活動における作業の省力化に資する装置又は機械器具で総務省令で定めるものを有し、又は搭載しているものについては、当該普通化学消防車各一台につき総務省令で定める人数の防災要員)
    2. イの普通化学消防車が二台以上であるときは、指揮者一人
  4. 第一号に規定する場合以外の場合には、防災要員二人以上を置くものとし、第八条から第十五条までの規定による防災資機材等を備え付けることを要しない。ただし、共同防災組織を設置していないものとした場合に当該構成事業所に係る自衛防災組織が第八条又は第九条の規定の適用を受けるものであり、かつ、第一号の規定により甲種普通化学消防車を備え付けることを要しないときは、一台の甲種普通化学消防車が百二十分継続して泡水溶液を放水するものとした場合に必要な量の泡消火薬剤を備え付けなければならない。
  5. 第七条第五項の規定は前二号の防災要員について、第十四条第二項の規定は第二号イ及び前号の泡水溶液の量の算定について、第十六条第一項の規定は第一号及び第二号の場合について準用する。この場合において、同項中「第八条から第十二条まで、第十四条及び前条」とあるのは「第二十一条第一項第一号及び第二号」と、「防災資機材等(次項から第四項までの規定により当該防災資機材等に代えて備え付けることができるものを含む。)」とあるのは「防災資機材等」と読み替えるものとする。

2次の各号に規定する場合には、構成事業者のうち第十七条第一項又は第十八条第一項の第一種事業者に該当するものがその構成事業所であるこれらの規定に該当する第一種事業所に係る自衛防災組織にこれらの規定により備え付けるべき防災資機材等及びこれらの防災資機材等に係る防災要員については、これらの規定及び第七条の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。

  1. 当該構成事業所に係る共同防災組織に前条第二項第一号のオイルフェンスが備え付けられている場合には、第十七条第一項の規定により備え付けるべきオイルフェンスの長さの二分の一に相当する長さのオイルフェンスを備え付けなければならない。
  2. 当該構成事業所に係る共同防災組織に前条第二項第二号のオイルフェンス展張船が備え付けられ、かつ、同号の防災要員が置かれている場合には、オイルフェンス展張船を備え付け、及びオイルフェンス展張船に係る防災要員を置くことを要しない。
  3. 当該構成事業所に係る共同防災組織に前条第二項第三号の油回収船又は油回収装置が備え付けられ、かつ、同号の防災要員が置かれている場合には、油回収船又は油回収装置を備え付け、及び油回収船又は油回収装置に係る防災要員を置くことを要しない。

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