(共同防災組織を設置した場合の自衛防災組織に係る防災資機材等及び防災要員)
第二十一条
構成事業者が前条第一項に規定する基準に従つてその共同防災組織に防災資機材等を備え付け、及び防災要員を置いている場合には、構成事業者が第七条から第十六条までの規定によりその構成事業所に係る自衛防災組織に備え付けるべき防災資機材等及び置くべき防災要員については、これらの規定にかかわらず、次に定めるところによる。
- 一イからホまでに掲げる場合にはそれぞれイからホまでに定める台数の甲種普通化学消防車を、ヘに掲げる場合にはヘに定める台数の乙種普通化学消防車を備え付けなければならない。
- イ
- ロ化学消防車の台数が四台であるとき。 二台
- ハ当該構成事業所の第四類危険物の取扱量が指定数量の三千倍以上二十四万倍未満であるとき。 一台
- ニ当該構成事業所の第四類危険物の取扱量が指定数量の二十四万倍以上であるとき。 二台
- ホイ又はロに掲げる場合及びハ又はニに掲げる場合のいずれにも該当するとき。 イ又はロに定める台数とハ又はニに定める台数のうちいずれか多い台数(同じ台数のときは、その台数)
- ヘ
- 二前号に規定する場合には、同号の規定によるもののほか、次に掲げる防災資機材等を備え付けなければならない。
- イ前号の規定により備え付けるべき台数の甲種普通化学消防車又は乙種普通化学消防車(以下この条において「普通化学消防車」という。)が、同時に、百二十分継続して泡水溶液を放水するものとした場合に必要な量の泡消火薬剤
- ロ前号の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき普通化学消防車ごとに、総務省令で定める数の可搬式放水銃等
- イ
- 三第一号に規定する場合には、次に掲げる防災要員を置かなければならない。
- イ第一号の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき普通化学消防車各一台につき五人(当該構成事業所が総務省令で定める要件に該当する場合には、当該普通化学消防車のうち、防災要員の行う防災活動における作業の省力化に資する装置又は機械器具で総務省令で定めるものを有し、又は搭載しているものについては、当該普通化学消防車各一台につき総務省令で定める人数の防災要員)
- ロイの普通化学消防車が二台以上であるときは、指揮者一人
- イ
- 四
- 五
2次の各号に規定する場合には、構成事業者のうち第十七条第一項又は第十八条第一項の第一種事業者に該当するものがその構成事業所であるこれらの規定に該当する第一種事業所に係る自衛防災組織にこれらの規定により備え付けるべき防災資機材等及びこれらの防災資機材等に係る防災要員については、これらの規定及び第七条の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。