条文くん法令検索 AIに質問する

石油コンビナート等災害防止法施行令 第十七条 (オイルフェンス及びオイルフェンス展張船)

昭和五十一年政令第百二十九号政令
(オイルフェンス及びオイルフェンス展張船)

第十七条

第一種事業者は、その第一種事業所で、その敷地の全部若しくは一部が海域に接するもの又は係留施設を使用して石油を取り扱うものの石油の貯蔵・取扱量が一万キロリットル以上である場合には、当該第一種事業所に係る自衛防災組織に、当該第一種事業所に係る次の表の上欄に掲げる石油の貯蔵・取扱量の区分に応じ、同表の下欄に定める長さのオイルフェンス(安定して海面に浮き、かつ、流出した石油をせき止めることができるものとして総務省令で定める規格を有するものに限る。以下同じ。)及びオイルフェンス展張船を備え付けなければならない。

2前項のオイルフェンス展張船のオイルフェンスの展張能力及び隻数については、総務省令で定める。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油コンビナート等災害防止法施行令第十七条(オイルフェンス及びオイルフェンス展張船)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条(代替措置等) 石油コンビナート等災害防止法施行令 目次 第十八条(油回収船及び油回収装置) →