(オイルフェンスの規格)
第二十二条
令第十七条第一項の総務省令で定める規格は、次のとおりとする。
- 一寸法が、海面上の高さ三十センチメートル以上で海面下の深さ四十センチメートル以上のものであり、かつ、接続部の高さが八十センチメートルであること。
- 二接続部の形式は、重ね合わせファスナ式であること。
- 三単体の長さは、原則として二十メートルであること。
- 四単体の長さ方向の引張強さは、三千キログラム以上であること。
- 五防油壁の主材料の引張強さは、一センチメートルにつき三十キログラム以上であること。
- 六使用状態において耐油性及び耐水性を有すること。
- 七材質は、通常の保管状態において変化しにくいものであること。