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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第二十二条 (オイルフェンスの規格)

昭和五十一年自治省令第十七号府省令
(オイルフェンスの規格)

第二十二条

第十七条第一項の総務省令で定める規格は、次のとおりとする。

  1. 寸法が、海面上の高さ三十センチメートル以上で海面下の深さ四十センチメートル以上のものであり、かつ、接続部の高さが八十センチメートルであること。
  2. 接続部の形式は、重ね合わせファスナ式であること。
  3. 単体の長さは、原則として二十メートルであること。
  4. 単体の長さ方向の引張強さは、三千キログラム以上であること。
  5. 防油壁の主材料の引張強さは、一センチメートルにつき三十キログラム以上であること。
  6. 使用状態において耐油性及び耐水性を有すること。
  7. 材質は、通常の保管状態において変化しにくいものであること。

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