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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第二十三条 (オイルフェンス展張船の展張能力及び隻数)

昭和五十一年自治省令第十七号府省令
(オイルフェンス展張船の展張能力及び隻数)

第二十三条

第十七条第一項の規定により備え付けなければならないオイルフェンス展張船は、一隻又は二隻以上のオイルフェンス展張船で、同項の規定により備え付けなければならないオイルフェンスを一時間以内に展張する能力を有するものとする。

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