(オイルフェンス展張船の展張能力及び隻数)
第二十三条
令第十七条第一項の規定により備え付けなければならないオイルフェンス展張船は、一隻又は二隻以上のオイルフェンス展張船で、同項の規定により備え付けなければならないオイルフェンスを一時間以内に展張する能力を有するものとする。
令第十七条第一項の規定により備え付けなければならないオイルフェンス展張船は、一隻又は二隻以上のオイルフェンス展張船で、同項の規定により備え付けなければならないオイルフェンスを一時間以内に展張する能力を有するものとする。