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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第二十三条の二 (油回収船及び油回収装置)

昭和五十一年自治省令第十七号府省令
(油回収船及び油回収装置)

第二十三条の二

第十八条第二項の油回収装置を積載して海面に流出した石油の回収の用に供することができる船舶で総務省令で定めるもの(以下「補助船」という。)は、次に掲げる要件に該当する船舶とする。

  1. 石油の回収を行うために必要な大きさ及び構造を有すること。
  2. 自力で推進することができること。

2第十八条第一項の規定により備え付けなければならない油回収船又は油回収装置は、消防庁長官が定める条件の下において、次に掲げる要件に該当する石油の回収能力を有するものとする。

  1. 油回収船のみを備え付ける場合にあつては一隻又は二隻以上の油回収船で、油回収装置のみを備え付ける場合にあつては一又は二以上の油回収装置で、油回収船及び油回収装置を備え付ける場合にあつては一隻又は二隻以上の油回収船及び一又は二以上の油回収装置で、毎時三十キロリットル以上の速さで石油を回収することができること。
  2. 油回収船は、次に掲げる要件を満たすこと。
    1. 自力で推進することができること。
    2. 石油を回収する速さに応じた石油の貯蔵及び移送を行うことができること。
    3. 固形浮遊物の混在する石油を回収することができること。
  3. 油回収装置は、補助船と一体となつて前号ロ及びハに掲げる要件を満たすこと。

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