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石油コンビナート等災害防止法施行令 第十八条 (油回収船及び油回収装置)

昭和五十一年政令第百二十九号政令
(油回収船及び油回収装置)

第十八条

前条第一項の第一種事業者は、同項の第一種事業所の石油の貯蔵・取扱量が百万キロリットル以上である場合には、当該第一種事業所に係る自衛防災組織に、同項の規定による防災資機材等のほか、油回収船又は油回収装置(海面に流出した石油の回収の用に供することができる機械器具をいう。以下同じ。)を備え付けなければならない。

2前項の規定により油回収装置を備え付ける第一種事業者は、当該油回収装置を積載して海面に流出した石油の回収の用に供することができる船舶で総務省令で定めるもの(以下「補助船」という。)を備え付けなければならない。

3第一項の油回収船及び油回収装置の石油の回収能力その他油回収船及び油回収装置に関し必要な事項については、総務省令で定める。

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