(政令で定める管区海上保安本部の事務所)
第十九条
法第十六条第六項(法第十七条第七項、第十八条第四項及び第十九条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、法第十六条第六項の届出に係る特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所であつて総務省令で定めるものとする。
法第十六条第六項(法第十七条第七項、第十八条第四項及び第十九条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、法第十六条第六項の届出に係る特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所であつて総務省令で定めるものとする。