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石油コンビナート等災害防止法 第十八条 (防災規程)

昭和五十年法律第八十四号法律
(防災規程)

第十八条

特定事業者は、主務省令で定めるところにより、自衛防災組織が行うべき防災業務に関する事項について防災規程を定め、市町村長等に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2市町村長等は、災害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、特定事業者に対し、期間を定めて、前項の防災規程の変更を命ずることができる。

3市町村長等は、前項の規定による命令に違反した特定事業者に対し、期間を定めて、当該命令に係る特定事業所の施設の全部又は一部の使用の停止を命ずることができる。

4第十六条第六項の規定は、第一項の規定による届出があつた場合について準用する。

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