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石油コンビナート等災害防止法 第四十九条

昭和五十年法律第八十四号法律

第四十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第五条第一項又は第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第十二条の規定による命令に違反した者
  3. 第十八条第三項第十九条第六項第十九条の二第八項又は第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
  4. 第二十四条の二の規定による情報の提供を求められて、正当な理由がなく情報の提供をせず、又は虚偽の情報を提供した者

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