条文くん法令検索 AIに質問する

石油コンビナート等災害防止法 第四十八条 (権限の委任)

昭和五十年法律第八十四号法律
(権限の委任)

第四十八条

第三十三条第二項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油コンビナート等災害防止法第四十八条(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十七条(経過措置の命令への委任) 石油コンビナート等災害防止法 目次 第四十九条 →