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石油コンビナート等災害防止法 第三十三条 (設置計画の作成等)

昭和五十年法律第八十四号法律
(設置計画の作成等)

第三十三条

地方公共団体の長は、特別防災区域における災害がその周辺の地域に及ぶことを防止するための緩衝地帯として緑地その他これに類する政令で定める施設(以下「緑地等」という。)を設置しようとするときは、政令で定めるところにより、関係地方公共団体の長(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の港務局の委員長を含む。)の意見を聴いて、緑地等の設置に関する計画を作成するものとする。

2前項の規定により、緑地等の設置に関する計画を作成しようとするときは、あらかじめ主務大臣に協議しなければならない。

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