(費用を負担させる第一種事業者の範囲)
第三十四条
法第三十四条第一項の規定により地方公共団体が緑地等の設置に要する費用を負担させることができる者は、地方公共団体の長が当該緑地等の設置に関する計画に係る法第三十三条第二項の協議を経て当該計画を作成した日において法第三十四条第一項に規定する第一種事業者(以下「第一種事業者」という。)である者とする。
法第三十四条第一項の規定により地方公共団体が緑地等の設置に要する費用を負担させることができる者は、地方公共団体の長が当該緑地等の設置に関する計画に係る法第三十三条第二項の協議を経て当該計画を作成した日において法第三十四条第一項に規定する第一種事業者(以下「第一種事業者」という。)である者とする。