条文くん法令検索 AIに質問する

石油コンビナート等災害防止法施行令 第三十四条 (費用を負担させる第一種事業者の範囲)

昭和五十一年政令第百二十九号政令
(費用を負担させる第一種事業者の範囲)

第三十四条

第三十四条第一項の規定により地方公共団体が緑地等の設置に要する費用を負担させることができる者は、地方公共団体の長が当該緑地等の設置に関する計画に係る法第三十三条第二項の協議を経て当該計画を作成した日において法第三十四条第一項に規定する第一種事業者(以下「第一種事業者」という。)である者とする。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油コンビナート等災害防止法施行令第三十四条(費用を負担させる第一種事業者の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十三条(設置計画に定める事項等) 石油コンビナート等災害防止法施行令 目次 第三十五条(緑地等の設置に要する費用) →