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石油コンビナート等災害防止法施行令 第三十三条 (設置計画に定める事項等)

昭和五十一年政令第百二十九号政令
(設置計画に定める事項等)

第三十三条

第三十三条第一項の緑地等の設置に関する計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 緑地等(法第三十三条第一項に規定する緑地等をいう。以下同じ。)の位置及び区域
  2. 設計の概要
  3. 事業施行予定期間
  4. その他国土交通省令で定める事項

2第三十三条第二項の協議に関し必要な手続は、国土交通省令で定める。

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