(設置計画に定める事項等)
第三十三条
法第三十三条第一項の緑地等の設置に関する計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一緑地等(法第三十三条第一項に規定する緑地等をいう。以下同じ。)の位置及び区域
- 二設計の概要
- 三事業施行予定期間
- 四その他国土交通省令で定める事項
2法第三十三条第二項の協議に関し必要な手続は、国土交通省令で定める。
法第三十三条第一項の緑地等の設置に関する計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
2法第三十三条第二項の協議に関し必要な手続は、国土交通省令で定める。