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石油コンビナート等災害防止法施行令 第三十二条 (緑地に類する施設)

昭和五十一年政令第百二十九号政令
(緑地に類する施設)

第三十二条

第三十三条第一項に規定する政令で定める施設は、広場その他の公共空地とする。

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