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石油コンビナート等災害防止法施行令 第三十二条 (緑地に類する施設)
昭和五十一年政令第百二十九号
政令
(緑地に類する施設)
第三十二条
法
第三十三条第一項
に規定する政令で定める施設は、広場その他の公共空地とする。
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この条文が参照している条文
石油コンビナート等災害防止法 第33条
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石油コンビナート等災害防止法施行令 目次
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