(防災本部の協議会の規約の変更) 第三十一条 防災本部の協議会を設置した都府県は、当該協議会の規約を変更しようとするときは、協議によりこれを行わなければならない。2前条の規定は、防災本部の協議会を設置した都府県が当該協議会の規約を変更した場合について準用する。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗