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石油コンビナート等災害防止法施行令 第三十一条 (防災本部の協議会の規約の変更)

昭和五十一年政令第百二十九号政令
(防災本部の協議会の規約の変更)

第三十一条

防災本部の協議会を設置した都府県は、当該協議会の規約を変更しようとするときは、協議によりこれを行わなければならない。

2前条の規定は、防災本部の協議会を設置した都府県が当該協議会の規約を変更した場合について準用する。

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