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石油コンビナート等災害防止法施行令 第三十条 (防災本部の協議会の設置等の公示)

昭和五十一年政令第百二十九号政令
(防災本部の協議会の設置等の公示)

第三十条

都府県は、防災本部の協議会を設置したときは、その旨及び当該協議会の規約を公示しなければならない。

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