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石油コンビナート等災害防止法施行令 第二十九条 (防災本部の協議会の規約事項)

昭和五十一年政令第百二十九号政令
(防災本部の協議会の規約事項)

第二十九条

防災本部の協議会の規約には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 防災本部の協議会の名称
  2. 防災本部の協議会を設置する都府県
  3. 防災本部の協議会に係る石油コンビナート等特別防災区域
  4. 防災本部の協議会の組織
  5. 防災本部の協議会の経費の支弁の方法

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