(防災本部の協議会の規約事項) 第二十九条 防災本部の協議会の規約には、次に掲げる事項を定めなければならない。一防災本部の協議会の名称二防災本部の協議会を設置する都府県三防災本部の協議会に係る石油コンビナート等特別防災区域四防災本部の協議会の組織五防災本部の協議会の経費の支弁の方法 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗