条文くん法令検索 AIに質問する

石油コンビナート等災害防止法施行令 第二十八条 (防災本部の協議会の組織及び運営)

昭和五十一年政令第百二十九号政令
(防災本部の協議会の組織及び運営)

第二十八条

防災本部の協議会は、会長及び委員をもつて組織する。

2会長は、関係都府県の知事のうちから当該関係都府県の知事が協議により定める者をもつて充てる。

3会長は、会務を総括する。

4会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5委員は、関係都府県の防災本部の本部員のうちから当該関係都府県の知事が当該防災本部の協議会の規約の定めるところにより指名する者をもつて充てる。

6前各項に定めるもののほか、防災本部の協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、当該防災本部の協議会の規約で定める。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油コンビナート等災害防止法施行令第二十八条(防災本部の協議会の組織及び運営)について教えてください」と聞く
← 第二十七条(石油コンビナート等防災本部の組織及び運営の基準) 石油コンビナート等災害防止法施行令 目次 第二十九条(防災本部の協議会の規約事項) →