(防災本部の協議会の組織及び運営)
第二十八条
防災本部の協議会は、会長及び委員をもつて組織する。
2会長は、関係都府県の知事のうちから当該関係都府県の知事が協議により定める者をもつて充てる。
3会長は、会務を総括する。
4会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5委員は、関係都府県の防災本部の本部員のうちから当該関係都府県の知事が当該防災本部の協議会の規約の定めるところにより指名する者をもつて充てる。
6前各項に定めるもののほか、防災本部の協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、当該防災本部の協議会の規約で定める。