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石油コンビナート等災害防止法施行令 第二十七条 (石油コンビナート等防災本部の組織及び運営の基準)

昭和五十一年政令第百二十九号政令
(石油コンビナート等防災本部の組織及び運営の基準)

第二十七条

第二十八条第九項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 石油コンビナート等防災本部(以下「防災本部」という。)に、幹事を置くものとする。
  2. 幹事は、防災本部の本部員の属する機関又は特定事業所の職員のうちから、当該都道府県の知事が任命するものとする。
  3. 幹事は、防災本部の所掌事務について、本部員及び専門員を補佐するものとする。
  4. 防災本部は、その定めるところにより、部会を置くことができるものとする。
  5. 部会に属すべき本部員及び専門員は、本部長が指名するものとする。
  6. 部会に部会長を置き、本部長の指名する本部員をもつてこれに充てるものとする。
  7. 部会長は、部会の事務を掌理するものとする。
  8. 部会長に事故があるときは、部会に属する本部員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理するものとする。
  9. 前各号に定めるもののほか、防災本部の議事その他防災本部の運営に関し必要な事項は、本部長が防災本部に諮つて定めるものとする。

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