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石油コンビナート等災害防止法 第二十八条 (防災本部の組織)

昭和五十年法律第八十四号法律
(防災本部の組織)

第二十八条

防災本部は、本部長及び本部員をもつて組織する。

2本部長は、当該防災本部を設置する都道府県の知事をもつて充てる。

3本部長は、防災本部の事務を総括する。

4本部長に事故があるときは、あらかじめその指名する本部員がその職務を代理する。

5本部員は、次に掲げる者をもつて充てる。

  1. 当該都道府県の区域内に所在する特別防災区域の全部又は一部を管轄する特定地方行政機関の長又はその指名する職員
  2. 当該都道府県を警備区域とする陸上自衛隊の方面総監又はその指名する部隊若しくは機関の長
  3. 警視総監又は当該道府県の道府県警察本部長
  4. 当該都道府県の知事がその部内の職員のうちから指名する者
  5. 当該都道府県の区域内の市町村のうち、その区域内に特別防災区域が所在する市町村の市町村長
  6. 当該都道府県の区域内の市町村(前号に規定する市町村を除く。)のうち、当該都道府県の知事が特別防災区域に係る防災に関し必要と認めて指定する市町村の市町村長
  7. 前二号に規定する市町村の消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、消防団長)
  8. 当該都道府県の区域内に所在する特別防災区域ごとに、当該特別防災区域内の特定事業所に係る特定事業者を代表する者
  9. その他当該都道府県の知事が必要と認めて任命する者

6防災本部に、専門の事項を調査させるため、専門員を置くことができる。

7専門員は、関係地方行政機関の職員、当該都道府県の職員、当該都道府県の区域内の関係市町村の職員、関係公共機関の職員、関係特定事業所の職員及び学識経験のある者のうちから、当該都道府県の知事が任命する。

8本部長は、特別防災区域において発生した災害の応急対策の実施について必要があると認めるときは、消防庁長官に対し、専門的知識を有する職員を防災本部に派遣するよう要請することができる。この場合において、消防庁長官は、適任と認める職員を派遣しなければならない。

9前各項に定めるもののほか、防災本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従つて当該都道府県の条例で定める。

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