(石油コンビナート等防災本部)
第二十七条
特別防災区域が所在する都道府県に、石油コンビナート等防災本部(以下「防災本部」という。)を置く。
2特別防災区域であつて、第二条第二号ハに該当するもののみが所在する都道府県においては、前項の規定にかかわらず、防災本部を置かないことができる。
3防災本部は、当該都道府県の区域内に所在する特別防災区域に係る防災(災害の発生及び拡大を防止し、並びに災害の復旧を図ることをいう。以下この章において同じ。)に関し、次の事務をつかさどる。
- 一石油コンビナート等防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
- 二防災に関する調査研究を推進すること。
- 三防災に関する情報を収集し、これを関係者に伝達すること。
- 四
- 五石油コンビナート等現地防災本部に対して、災害応急対策の実施に関し必要な指示を行うこと。
- 六災害が発生した場合において、国の行政機関(関係特定地方行政機関を除く。)との連絡を行い、及び他の都道府県との連絡調整を行うこと。
- 七その他特別防災区域に係る防災に関する重要な事項の実施を推進すること。