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石油コンビナート等災害防止法 第二十六条 (災害応急措置の概要等の報告)

昭和五十年法律第八十四号法律
(災害応急措置の概要等の報告)

第二十六条

特定地方行政機関(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第九条に規定する国の行政機関の地方支分部局その他の国の地方行政機関で、政令で定めるものをいう。以下同じ。)の長、都道府県知事、市町村長、特定事業者その他法令の規定により特別防災区域に係る災害の発生又は拡大を防止するために必要な措置を実施する責任を有する者は、発生した災害の状況及びその実施した措置の概要について、石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、石油コンビナート等防災本部に逐次報告しなければならない。

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