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石油コンビナート等災害防止法 第二十五条 (自衛防災組織等に対する指示)

昭和五十年法律第八十四号法律
(自衛防災組織等に対する指示)

第二十五条

市町村長又は関係管区海上保安本部の事務所の長は、災害の発生又は拡大の防止のための措置の実施について必要があると認めるときは、自衛防災組織、共同防災組織又は広域共同防災組織に指示をすることができる。

2警察官は、市町村長若しくはその委任を受けて前項に規定する市町村長の職権を行う市町村の職員及び関係管区海上保安本部の事務所の長若しくはその委任を受けて同項に規定する関係管区海上保安本部の事務所の長の職権を行う海上保安官が現場にいないとき、又はこれらの者から要求があつたときは、人命の救助、危険な区域への立入りの制限若しくは禁止又は当該区域からの退去に関する指示について、同項に規定する市町村長又は関係管区海上保安本部の事務所の長の職権を行うことができる。

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