条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
石油コンビナート等災害防止法
› 第四十四条
石油コンビナート等災害防止法 第四十四条 (適用除外)
昭和五十年法律第八十四号
法律
(適用除外)
第四十四条
第二十五条
の規定は、国の機関が設置する自衛防災組織については、適用しない。
e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油コンビナート等災害防止法第四十四条(適用除外)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第25条
← 第四十三条(消防法との関係)
石油コンビナート等災害防止法 目次
第四十五条(手数料) →