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石油コンビナート等災害防止法 第二十四条の二 (情報提供の要求)

昭和五十年法律第八十四号法律
(情報提供の要求)

第二十四条の二

災害の現場においては、市町村長(特別区の存する区域においては、都知事。次条において同じ。)又はその委任を受けた市町村(特別区の存する区域においては、都。次条において同じ。)の職員は、特定事業所においてその事業の実施を統括管理する者に対して、当該特定事業所の構造、救助を要する者の存否その他災害の発生若しくは拡大の防止又は人命の救助のため必要な事項について、情報の提供を求めることができる。

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