(自衛防災組織等の災害応急措置)
第二十四条
特定事業者は、その特定事業所において前条第一項に規定する異常な現象が発生したときは、直ちに、防災規程、共同防災規程、広域共同防災規程及び石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、当該特定事業所の自衛防災組織、共同防災組織及び広域共同防災組織に災害の発生又は拡大の防止のために必要な措置を行わせなければならない。
2前項の特定事業所が所在する特別防災区域の他の特定事業者は、石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、その特定事業所の自衛防災組織を派遣する等同項の特定事業所における災害の拡大の防止に協力しなければならない。