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石油コンビナート等災害防止法 第二十九条 (石油コンビナート等現地防災本部)

昭和五十年法律第八十四号法律
(石油コンビナート等現地防災本部)

第二十九条

防災本部の本部長は、特別防災区域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該特別防災区域において緊急に統一的な防災活動を実施するため特別の必要があると認めるときは、石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、石油コンビナート等現地防災本部(以下「現地本部」という。)を設置することができる。

2現地本部は、現地本部長及び現地本部員をもつて組織する。

3現地本部長及び現地本部員は、本部員のうちから本部長が指名する者をもつて充てる。

4現地本部は、防災本部の指示を受けて、石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、当該特別防災区域に係る災害に関する防災活動の実施について、防災本部の事務の一部を行う。

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