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石油コンビナート等災害防止法 第三十条 (防災本部の協議会)

昭和五十年法律第八十四号法律
(防災本部の協議会)

第三十条

一の特別防災区域が二以上の都府県にわたつて所在する場合には、当該特別防災区域に係る石油コンビナート等防災計画を作成し、その実施を推進するため、これらの都府県は、協議により規約を定め、当該特別防災区域に関し、防災本部の協議会を設置しなければならない。ただし、当該特別防災区域が第二条第二号ハに該当するものである場合は、防災本部の協議会を設置しないことができる。

2前項の防災本部の協議会の組織、運営その他防災本部の協議会に関し必要な事項は、政令で定める。

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