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石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令
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石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令 第一条 (設置計画に定める事項)
昭和五十一年建設省令第九号
府省令
(設置計画に定める事項)
第一条
石油コンビナート等災害防止法施行令(以下「令」という。)
第三十三条第一項第四号
の国土交通省令で定める事項は、緑地等の名称とする。
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「石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令第一条(設置計画に定める事項)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
石油コンビナート等災害防止法施行令 第33条
石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令 目次
第二条(設置計画の協議の手続) →