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石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令 第一条 (設置計画に定める事項)

昭和五十一年建設省令第九号府省令
(設置計画に定める事項)

第一条

石油コンビナート等災害防止法施行令(以下「令」という。)第三十三条第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、緑地等の名称とする。

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