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石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令 第二条 (設置計画の協議の手続)

昭和五十一年建設省令第九号府省令
(設置計画の協議の手続)

第二条

地方公共団体の長は、石油コンビナート等災害防止法(以下「法」という。)第三十三条第二項の協議を申し出ようとするときは、緑地等の設置に関する計画を記載した申請書に次に掲げる書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 緑地等の区域及び石油コンビナート等特別防災区域(以下「特別防災区域」という。)を表示する図面
  2. 設計の概要を表示する図面
  3. 特別防災区域に所在する各特定事業所の敷地を表示する図面
  4. 特別防災区域に所在する各特定事業所における法第二条第二号イに規定する石油の貯蔵・取扱量及び高圧ガスの処理量
  5. 特別防災区域及びその周辺の地域における土地利用の現況及び土地利用に関する計画を表示する図面
  6. 緑地等を設置することによる効果を説明する書類

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