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石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令 第三条 (共同納付の場合の通知等)

昭和五十一年建設省令第九号府省令
(共同納付の場合の通知等)

第三条

地方公共団体の長は、令第三十七条第一項の規定による承認をしたときは、同項の申出に係る各第一種事業者に対し、その旨並びに共同で納付すべき額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。

2前項の共同で納付すべき額は、当該申出に係る第一種事業者が当該緑地等の設置に要する費用を負担させる第一種事業者の全部である場合には法第三十四条第一項に規定する負担総額、その一部である場合には令第三十七条第二項により定められた額とする。

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