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石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令 第四条 (権限の委任)

昭和五十一年建設省令第九号府省令
(権限の委任)

第四条

法第三十三条第二項の規定による国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

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