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石油コンビナート等災害防止法施行令 第三十七条 (共同納付の場合の特例)

昭和五十一年政令第百二十九号政令
(共同納付の場合の特例)

第三十七条

地方公共団体の長は、法第三十三条第一項の緑地等の設置に関する計画を作成した場合において、法第三十四条第一項の規定により緑地等の設置に要する費用を負担させる第一種事業者の全部又は一部から当該各第一種事業者が負担すべき額について納付の方法を明らかにして共同で納付する旨の申出があり、これを承認したときは、同条第三項の規定にかかわらず、当該各第一種事業者に係る事業者負担金(同条第二項に規定する事業者負担金をいう。以下この条において同じ。)の額を定めないことができる。

2地方公共団体の長は、前項の申出に係る第一種事業者が当該緑地等の設置に要する費用を負担させる第一種事業者の一部であるときは、事業者負担金の額の決定に準じて、当該申出に係る第一種事業者が共同で負担すべき額を定めなければならない。

3第一項の申出に係る第一種事業者が当該緑地等の設置に要する費用を負担させる第一種事業者の全部である場合には法第三十四条第一項に規定する負担総額、その一部である場合には前項の規定により定められた額を共同で納付したときは、当該第一種事業者は、その事業者負担金を納付したものとみなす。

4第三十四条第四項の規定は、第二項の共同で負担すべき額の決定について準用する。

5前各項に定めるもののほか、第一項の申出に係る第一種事業者の負担する事業者負担金の納付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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