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石油コンビナート等災害防止法施行令 第三十八条 (国の補助金の額の算定基礎)

昭和五十一年政令第百二十九号政令
(国の補助金の額の算定基礎)

第三十八条

第三十六条第一項の規定による国の補助は、緑地等の設置のため直接必要な実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費及び附属諸費の額から法第三十四条第一項に規定する負担総額を控除した額について行うものとする。

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