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石油コンビナート等災害防止法施行令 第三十五条 (緑地等の設置に要する費用)

昭和五十一年政令第百二十九号政令
(緑地等の設置に要する費用)

第三十五条

第三十四条第一項の緑地等の設置に要する費用で政令で定めるものは、緑地等の設置のため直接必要な実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費(これらの費用につき支払うべき利息があるときは当該利息を含み、当該緑地等の設置により取得する土地又は建物その他の物件で当該緑地等の設置の用に供されるもの以外のものがあるときはこれを処分するものとした場合に得られる収入により回収されるべき費用を除く。第三十八条において同じ。)とする。

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