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石油コンビナート等災害防止法施行令 第三十六条 (負担総額の配分の際勘案すべき条件)

昭和五十一年政令第百二十九号政令
(負担総額の配分の際勘案すべき条件)

第三十六条

第三十四条第二項の政令で定める条件は、当該第一種事業所における災害の周辺地域への影響の程度及び当該第一種事業所に係る第一種事業者の事業活動の規模とする。

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