(負担総額の配分の際勘案すべき条件) 第三十六条 法第三十四条第二項の政令で定める条件は、当該第一種事業所における災害の周辺地域への影響の程度及び当該第一種事業所に係る第一種事業者の事業活動の規模とする。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗