(地震防災上緊急に整備すべき施設等)
第一条
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第五条第一項第一号の政令で定める施設等は、次に掲げるもの(第一号から第十六号までに掲げる施設、設備又は資機材にあっては、当該施設、設備又は資機材に関する主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)とする。
- 一避難場所
- 二避難経路
- 三消防団による避難誘導のための拠点施設、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第四十五条第一項に規定する緊急消防援助隊による救助活動のための拠点施設その他消防用施設で総務大臣が定めるもの
- 四消防活動を行うことが困難である区域の解消に資する道路
- 五次に掲げる施設で、老朽化した住宅が密集している市街地における延焼防止上必要なもの
- イ道路
- ロ公園、緑地、広場その他の公共空地
- ハ建築物
- イ
- 六
- 七
- 八
- 九
- 十次に掲げる施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
- イ医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関
- ロ国又は地方公共団体の救急医療の確保に関する施策に協力して、休日診療若しくは夜間診療を行っている病院又は救急医療に係る高度の医療を提供している病院(これらの病院のうち、医療法第七条の二第一項各号に掲げる者が開設するものを除く。)
- ハ
- ニ公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)又は特別支援学校
- ホイ及びロに掲げるもののほか、不特定かつ多数の者が出入りする公的建造物
- イ
- 十一農業用用排水施設であるため池のうち、避難経路若しくは緊急輸送を確保するため必要な道路又は人家の地震防災上改修その他の整備を要するもの
- 十二地震災害時において地域における災害応急対策の拠点として機能する施設
- 十三地震災害時において迅速かつ的確な被害状況の把握及び住民に対する地震災害に関する情報の伝達を行うため必要な防災行政無線設備その他の施設又は設備
- 十四地震災害時において飲料水、食糧、電力その他被災者の生活に不可欠なものを確保するため必要な井戸、貯水槽、水泳プール(浄水施設を備えたものに限る。)、備蓄倉庫、自家発電設備その他の施設又は設備
- 十五地震災害時において応急的な措置を実施するため必要な救助用資機材その他の物資の備蓄倉庫
- 十六地震災害時において応急的な措置を実施するため必要な負傷者の一時的な収容及び保護のための救護設備その他の設備又は資機材
- 十七石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第二号に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る緩衝地帯として設置する同法第三十三条第一項に規定する緑地等