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日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 第七条 (迅速な避難の確保を図るため特に配慮を要する者が利用する施設)

平成十七年政令第二百八十二号政令
(迅速な避難の確保を図るため特に配慮を要する者が利用する施設)

第七条

第十一条第一項第四号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

  1. 高齢者、障害者、乳幼児又は児童が通所、入所又は入居をする社会福祉施設その他これに類する施設
  2. 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)又は特別支援学校
  3. 病院、診療所、助産所又は医療法第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設

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