(対策計画の届出等の手続) 第六条 法第六条第六項の規定による対策計画の届出及びその写しの送付並びに法第七条第二項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程の写しの送付は、内閣府令で定めるところにより、図面その他の必要な書類を添付して行うものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗