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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第二条 (特定防災施設等の基準)

昭和五十一年自治省令第十七号府省令
(特定防災施設等の基準)

第二条

第十五条第一項に規定する主務省令で定める基準については、次条から第十三条までに規定するところによる。

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(経過措置)
附則

当該特別防災区域となるべき地域に昭和五十一年六月一日以前から事業所(新設工事中のものを含む。)として所在し、昭和五十二年五月三十一日以前に特定事業所となつたもの(以下この条において「当該既存事業所」という。)に、その特定事業所となつた日において現に備え付けられている消防ポンプ自動車で、第十八条第四項第二号及び第三号に掲げる要件に該当し、かつ、規格放水圧力が八・五キログラム毎平方センチメートルの場合において放水能力が毎分二千リットル以上であるものは、同項の規定にかかわらず、特定事業所となつた日から五年間は、二台を一組として令第八条の大型化学消防車とみなす。

2当該既存事業所に、その特定事業所となつた日において現に備え付けられている消防ポンプ自動車で、その泡を放射する筒先の高さが地上から十五メートル以上二十二メートル未満で、かつ、第十八条第二項第二号から第五号までに掲げる要件に該当するもの若しくは同項第三号及び第四号並びに同条第七項各号に掲げる要件に該当するもの又は同条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項第二号から第五号までに掲げる要件に該当するものは、その日から五年間は、それぞれ令第八条の大型高所放水車若しくは令第十一条の普通高所放水車又は令第十五条第二項の大型化学高所放水車とみなす。

3当該既存事業所に、その特定事業所となつた日において現に備え付けられている消防ポンプ自動車で、第十八条第四項第二号に掲げる要件に該当し、規格放水圧力が八・五キログラム毎平方センチメートルの場合における放水量が毎分二千リットル以上であり、かつ、容量が千五百リットル以上の泡消火薬剤タンクを備え付けているものは、その日から五年間は、令第九条の甲種普通化学消防車とみなす。

4当該既存事業所に、その特定事業所となつた日において現に備え付けられているオイルフェンスで、その規格が第二十二条第二号から第五号までに掲げる要件に該当し、かつ、その寸法が海面上の高さ二十センチメートル海面下の深さ三十センチメートル以上であるものは、その日から三年間は、同条のオイルフェンスとみなす。

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