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石油コンビナート等災害防止法 第十五条 (特定防災施設等)

昭和五十年法律第八十四号法律
(特定防災施設等)

第十五条

特定事業者は、その特定事業所に、主務省令で定める基準に従つて、特定防災施設等を設置し、及び維持しなければならない。

2特定事業者は、特定防災施設等を設置したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を市町村長(特別区並びに消防本部及び消防署を置かない市町村にあつては、都道府県知事。以下「市町村長等」という。)に届け出て、検査を受けなければならない。

3特定事業者は、特定防災施設等について、主務省令で定めるところにより、定期に点検を行い、点検記録を作成し、これを保存しなければならない。

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