(特定防災施設等の定期点検)
第十五条
法第十五条第三項の規定による点検は、外観点検、機能点検及び総合点検とし、それぞれ一年に一回以上実施しなければならない。
2前項の点検は、当該特定防災施設等が前条第二項に規定する各条の基準に適合しているかどうかについて行わなければならない。
3第一項の点検の実施方法については、消防庁長官が定める。
法第十五条第三項の規定による点検は、外観点検、機能点検及び総合点検とし、それぞれ一年に一回以上実施しなければならない。
2前項の点検は、当該特定防災施設等が前条第二項に規定する各条の基準に適合しているかどうかについて行わなければならない。
3第一項の点検の実施方法については、消防庁長官が定める。