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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第十五条 (特定防災施設等の定期点検)

昭和五十一年自治省令第十七号府省令
(特定防災施設等の定期点検)

第十五条

第十五条第三項の規定による点検は、外観点検、機能点検及び総合点検とし、それぞれ一年に一回以上実施しなければならない。

2前項の点検は、当該特定防災施設等が前条第二項に規定する各条の基準に適合しているかどうかについて行わなければならない。

3第一項の点検の実施方法については、消防庁長官が定める。

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