条文くん法令検索 AIに質問する

石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第十六条

昭和五十一年自治省令第十七号府省令

第十六条

第十五条第三項の点検記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 点検を行つた特定防災施設等
  2. 点検の方法及び結果
  3. 点検実施年月日
  4. 点検実施責任者及び点検を実施した者の氏名

2前項の点検記録は、編冊し、三年間これを保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(特定防災施設等の定期点検) 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 目次 第十七条(経過措置が適用される特定防災施設等) →