第十六条 法第十五条第三項の点検記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一点検を行つた特定防災施設等二点検の方法及び結果三点検実施年月日四点検実施責任者及び点検を実施した者の氏名2前項の点検記録は、編冊し、三年間これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗