条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令
› 第十七条
石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第十七条 (経過措置が適用される特定防災施設等)
昭和五十一年自治省令第十七号
府省令
(経過措置が適用される特定防災施設等)
第十七条
令
第二十五条第一項
の総務省令で定める特定防災施設等は、消火用屋外給水施設とする。
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第十七条(経過措置が適用される特定防災施設等)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
石油コンビナート等災害防止法施行令 第25条
← 第十六条
石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 目次
第十七条の二(大容量泡放水砲等に係る防災要員) →