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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第十七条の二 (大容量泡放水砲等に係る防災要員)

昭和五十一年自治省令第十七号府省令
(大容量泡放水砲等に係る防災要員)

第十七条の二

第七条第三項第三号の総務省令で定める人数は、当該自衛防災組織に備え付けている次の各号に掲げる防災資機材等につきそれぞれ当該各号に定める人数を合算した人数とする。ただし、大容量泡放水砲及び大容量泡放水砲用防災資機材等の設置の状況その他の事情を勘案して、市町村長等が適当と認めたときは、その人数を減ずることができる。

  1. 第十九条の二第三項第一号に規定するポンプ各一台につき二人
  2. 第十九条の二第三項第二号に規定する水と大容量泡放水砲用泡消火薬剤とを混合し、適正な濃度の泡水溶液にするための混合装置各一台につき二人
  3. 大容量泡放水砲用屋外給水施設(第十二条第二項の規定により大容量泡放水砲用屋外給水施設が設置されているものとみなされる場合における同項第一号又は第二号に規定する河川等を含む。以下同じ。)の取水部分から浮き屋根式屋外貯蔵タンク(令第十三条第一項の浮き屋根式屋外貯蔵タンクをいう。)までホースを展張した場合における当該ホースの長さ(大容量泡放水砲用屋外給水施設の取水部分又は浮き屋根式屋外貯蔵タンクが二以上ある場合にあつては、各取水部分から各浮き屋根式屋外貯蔵タンクまでホースを展張することとした場合におけるそれぞれのホースの長さのうち最も長いホースの長さ)を二百メートルで除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)に相当する人数

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