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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第二十六条の六 (共同防災組織における大容量泡放水砲等に係る防災要員)

昭和五十一年自治省令第十七号府省令
(共同防災組織における大容量泡放水砲等に係る防災要員)

第二十六条の六

共同防災組織に対する第十七条の二の適用については、同条中「自衛防災組織」とあるのは「共同防災組織」と、同条第三号中「大容量泡放水砲用屋外給水施設(」とあるのは「構成事業所ごとの大容量泡放水砲用屋外給水施設(」と、「人数」とあるのは「人数のうち最も多い人数」とする。

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