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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第二十七条 (可搬式放水銃等の備付け)

昭和五十一年自治省令第十七号府省令
(可搬式放水銃等の備付け)

第二十七条

第二十一条第一項第二号ロの総務省令で定める数は、次の各号に掲げる可搬式放水銃等につき、当該各号に定める数とする。

  1. 可搬式放水銃一基
  2. 耐熱服一着
  3. 空気呼吸器又は酸素呼吸器一個

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