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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第二十八条 (共同防災規程)

昭和五十一年自治省令第十七号府省令
(共同防災規程)

第二十八条

第十九条第二項の共同防災規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 共同防災組織を指揮し、監督する者の職務に関すること。
  2. 防災要員の職務に関すること。
  3. 共同防災組織を指揮し、監督する者又は防災要員が旅行又は疾病その他の事故のためその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
  4. 防災要員の配置及び防災資機材等の備付けに関すること。
  5. 共同防災組織の編成に関すること。
  6. 防災要員に対する防災教育の実施に関すること。
  7. 共同防災組織の防災訓練の実施に関すること。
  8. 共同防災組織及び構成事業所の防災のための施設、設備又は資機材等の整備状況及び整備計画に関すること。
  9. 防災資機材等の点検に関すること。
  10. 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における共同防災組織の防災活動に関すること。
  11. 十一
    構成事業所の各施設地区内の主要な施設又は設備を明示した書類又は図面の整備に関すること。
  12. 十二
    共同防災組織とその構成事業所の自衛防災組織との防災活動に関する連絡調整等の関係に関すること。
  13. 十三
    構成事業所の防災に関する業務を行う者の職務及び組織に関すること。
  14. 十四
    共同防災規程に違反した防災要員に対する措置に関すること。
  15. 十五
    前各号に掲げるもののほか、共同防災組織が行うべき業務並びに防災要員及び防災資機材等に関し必要な事項

2共同防災組織を設置している特定事業所における災害の発生又は拡大を防止するために必要な当該共同防災組織の業務(以下「共同防災業務」という。)の全部又は一部が当該特定事業所の所在する特別防災区域の特定事業者以外の者に委託されている場合においては、当該共同防災組織に係る共同防災規程に、前項各号に掲げる事項のほか、当該共同防災業務の受託者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該受託者の行う共同防災業務の範囲及び実施方法を定めなければならない。

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