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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第二十九条 (共同防災組織についての届出)

昭和五十一年自治省令第十七号府省令
(共同防災組織についての届出)

第二十九条

第十九条第三項の規定による届出は、当該共同防災組織を設置し、又はその届け出た事項に変更があつた日から七日以内に、様式第八の届出書によつてしなければならない。

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